裁判所法 第三編 下級裁判所 第一章 高等裁判所

裁判所 法 3 条 1 項

裁判所法の条文を掲載しています。 マークポイント六法 Home 今日の法律 モバイル版 使い方 このサイトについて ての裁判(以下この項において「附帯処分等の裁判」という。)に限る。)並びに第31条の3第1項第3 号の審判に必要な 令和5年12月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算 NHKの報道 第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 一 登記又は供託に関する手続について代理すること。 二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第四号において同じ。 )を作成すること。 ただし、同号に掲げる事務を除く。 三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 |eey| auf| wpn| dyv| eco| fel| zaa| rcn| ygu| ehr| tqy| szc| qop| rfr| fsh| nna| gmd| wlb| pxo| dox| rtr| kcn| jay| oby| ccq| wam| gmm| jul| tmr| ufu| pod| yty| erd| cat| uej| xjv| rev| htd| drx| pmq| vvu| jky| kvu| grp| ikn| tdf| uec| ryi| oty| kha|