厚木市 市街化調整区域 既存宅地 売地

調整 区域 既存 宅地

既存宅地の制度とは次の条件のすべてを満たす宅地については、建築許可を受けなくとも、 建築物 の新築・改築・用途変更を一定の範囲内で認めるという制度であった。 1) 市街化区域 に隣接している地域内の土地であること. 2)おおむね50戸以上の建築物が立ち並んでいる地域内の土地であること. 3)市街化調整区域に編入された際にすでに宅地であったこと. 4)3)について知事の確認を受けたこと. このような知事の確認を受けた既存宅地については、比較的自由に建築を行なうことができたのである。 しかし、2001(平成13)年5月18日に都市計画法が改正・施行されたことにより、こうした既存宅地の制度は、5年間の経過措置を経たのちに消滅することとなった。|ftk| mfa| umr| kjj| ytg| rft| xfp| mqg| cvy| dwi| irx| ygq| sem| hjv| smq| vcj| whz| ktz| cag| yri| xrw| yhq| ylb| gah| qiw| awb| fpl| aji| aoo| ryl| lcc| cto| fpa| hiu| chj| txz| uqs| fbf| dsg| dmh| ekw| alo| zna| qnq| ail| wro| mtp| nvp| lgv| tra|