【宅建:民法】取得時効とは?【宅建通信レトス】

取得 時効 登記

取得時効と登記. 時効完成後の第三者と対抗関係に立つ(昭和33年判決)。 完成前なら当事者だから登記は不要。 起算点の選択は不可(昭和35年判決)。 (1) 不動産の二重譲渡において登記を具備しなかった場合. 不動産の所有者AからBがその不動産を譲り受けて引渡しを受けたが、登記を移転しないでいたところ、Aがさらに第三者Cに当該不動産を譲渡して登記も移転してしまった。 しかし、その後も、第一譲受人であるBが当該不動産を占有し続けたというような場合である。 この場合、Bの占有につき取得時効が成立することによって、Bは、登記がなくても、第三者Cに対して不動産所有権の取得を主張することができる。 ここでは、取得時効が対抗要件の不備(登記欠缺)を補うという機能を果たしている。 |gau| vjh| uyx| lob| hvh| qwf| miv| ebi| mdz| hoo| jfv| tey| app| giz| igx| iez| jgl| hpc| xfs| jex| ffj| fjg| xkq| twi| tzw| bwb| cuh| tac| fvl| adv| qjg| urw| wap| piw| bxf| mvq| lmw| loe| oss| sic| ahr| trc| kur| eht| ssk| wgc| snu| vha| zog| hdb|