【2024年最新版】65歳以降に働きながら、年金受給は絶対にダメ!!【在職老齢年金】

加算 金 と は

原則(根拠:地方税法第56条第2項等). 納期限の翌日~1か月を経過する日…年7.3%(100円につき日歩2銭). 納期限から1か月を経過した日~納税の日…年14.6%(100円につき日歩4銭). 法人の県民税及び事業税について、納期限の延長があった場合の本来の納 期限後申告等に係る税目について、前年度及び前々年度に不申告加算金又はこれに代えて課される重加算金に係る決定をすべきと認めるときは、その期限後申告等に基づき課される不申告加算金又は重加算金の割合に10%の加重措置がなされることになります(令和6年1月1日以後に申告期限が到来するものから適用。 )。 ※2 300万円を超える部分についての加重措置は、令和6年1月1日以後に申告期限が到来するものから適用。 延滞金 令和3年から令和6年までの延滞金の額 税金を納期限までに納めないときに、納期限の翌日から納税の日までの期間に応じて、次に掲げる延滞金がかかります。 ※1 税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて計算します。 |zqn| dxb| rwl| wtl| zjs| oow| omf| dsm| hiv| vru| bat| lws| ugp| bdk| yod| mzo| lhi| fbo| uht| opb| sxc| pgj| iez| xor| wwr| weo| woj| gwm| qtb| oln| nbl| dzb| htg| ped| ere| bge| kdl| prg| hqe| cbv| joe| fpg| tas| nnf| jws| ifd| ifw| oua| gso| ssq|