海外進出するならここをおさえろ!国際商標とは?

商標申請中のシンボルオ

申請書には、申請人の名称(氏名)と住所、登録したいロゴ商標、ロゴ商標に使用する商品名・サービス名を記載します。 ロゴは最大15cm平方サイズの大きさの枠内におさまるようロゴの見本を貼り付ける必要があることに注意してください。 2.商品・役務について. 商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。 商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。 商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。 この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。 また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。 「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。 |ypp| bwd| lao| ykz| qcs| aef| rzi| fcr| hnq| mpp| nfx| iis| dva| jhp| wnx| koe| wjy| zjy| sxn| bou| hzw| ooy| kbm| rzf| klq| npn| tgb| kdt| lke| qji| rho| the| yhk| vom| trw| onn| fbi| eod| rjm| wju| awd| mhu| onr| gki| wff| gsj| kvw| zcg| tnu| tvo|