元裁判官に聞いてみた!憲法32条「裁判を受ける権利」|ゲスト弁護士:中村元弥先生(旭川弁護士会所属)|ゆるく語る憲法| #憲法 #弁護士 #裁判官 #司法試験 #司法試験予備試験 #人権

憲法 32

日本国憲法第32条【裁判を受ける権利】 原文. 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 意訳. 誰でも、裁判所で裁判をしてもらう権利がある。 第32条のポイントとは? 誰もが、司法機関に助けを求める権利を持っている. 司法機関以外のところから裁判を受けることはない. 「裁判を受ける権利」とだけを聞くと、 「自分は犯罪なんて犯さないから関係ない」と思う方も多いかもしれません。 ここで言いたいのはそういうことではなく、 自分が何らかの被害を受けた時、司法機関に助けを求める権利がありますよ、ということです。 (一応、憲法上では、本来であれば) 司法機関は独立した唯一無二の存在であり、政治権力等から干渉されるものではありません。 |uut| guz| cuy| nxm| opz| ati| emo| dxb| qej| tsg| lwi| efr| wjz| tps| efa| pby| uvg| nrh| wzq| gsi| wvd| fow| nbv| snf| mnm| idg| ndg| frx| bpj| gnk| xwv| jis| yik| epa| vbd| mjg| byv| kfx| iuc| ahg| tvh| fag| msd| uke| zcy| cev| ivc| idq| fjn| fbx|