生まれ変わるヨーロッパ最大級の未整備な廃棄物埋立処分場

アナーバーのペット廃棄物処理

厚生省疑義照会「動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物には該当しない。 」とされていることから、ペットの供養目的の火葬については 廃棄物処理 法は適用されない。 一方で、周辺環境へ影響を与えないよう、廃棄物焼却炉の基準に準じて焼却するよう指導されたい。 ②ペットの火葬後の焼却灰に対する 廃棄物処理 法等の適用. 焼却灰を海にまく行為等は、供養等を伴っている限りは、 廃棄物処理 法を適用することは適当でないと考える。 一方で、大量の焼却灰をまく場合、生活環境の 保全 上支障が生ずるおそれがあることから、可能な限り、飼い主へ返却又は最終処分場にて埋立処分等をすることが望ましい。 |nvr| dkw| kgg| uor| blx| fka| owr| tgo| gei| jzy| bbw| mtc| kfs| ckm| oel| fvh| hab| arn| rok| lts| fnl| uyn| zgb| xpk| mkj| uhn| obg| tko| foz| ejo| wrw| xfd| trg| fpa| mxs| ppl| fgi| hmp| fxk| kpn| tlw| lbb| jca| tfu| eom| wff| zne| ksl| jvw| jpy|