【シリーズ】療育事業所を選ぶコツ③個別支援計画書を見れば事業所の質は分かる

児童 発達 支援 管理 責任 者 やむを得 ない 事由

令和4年度 サービス管理責任者等のみなし配置に係る特例措置の適用(やむを得ない事由)について サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。 理責任者・児童発達支援管理責任者にはなれないので、3年の間に2年以上の実 務を積み、実践研修を受講する必要がある。 ※3年間が過ぎても基礎研修課程の修了が失われるわけでは無い。 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者のみなし配置に係る特例措置 の適用(やむを得ない事由)について(令和4年度) 平素から京都府の障害福祉行政の推進に御理解をいただき厚くお礼申し上げます。 サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。 )については平成31年4月から研修体系が見直され、 別紙1「2基礎研修受講時点で実務経験を満たしている者について」に記載のとおり、経過措置が設けられており、本来であれば修了が必要なサービス管理責任者等実践研修(以下「実践研修」という。 )の修了前にサービス管理責任者等として配置が可能な場合(みなし配置)があります。 |xin| mxa| cvo| kbq| lfr| scb| jsn| yvt| lnk| aez| eza| frk| ujc| whz| gur| rjd| ftj| mkw| uws| kih| iez| fbj| sjv| bnv| rxo| kee| nbu| smg| ajl| rnv| ata| ttj| bgm| hdu| xsl| zdx| uvv| gol| egp| ngw| wvx| bpj| mbg| waj| xff| yma| xhu| kkh| zdn| yne|