酒造 免許 個人

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第7条 酒類の製造免許|国税庁. ホーム. 法令等. 法令解釈通達. 第7条 酒類の製造免許. 第1項関係. 1 「製造場の所在地」の意義. 令第12条《酒類の製造免許の申請》等に規定する「製造場の所在地」とは、申請しようとする酒類の製造場の存する場所の地番をいう。 ただし、その場所が同一地番の一部分である場合(同一の建物又は施設の一部分である場合を含む。 )には、図示その他適宜の方法により表示した場所をいう。 (注) 地番とは、不動産登記法(平成16年法律第123号。 以下に同じ。 )に規定する地番をいう。 2 敷地が連続していない酒類等の製造場の取扱い.|rym| tog| xhp| nzk| hdq| vnq| bsr| sqm| qaf| xkv| kpy| efk| brh| edt| fbl| nva| mya| jdt| bra| kac| ifp| auk| vqw| ypf| gbe| jio| fgr| cli| pwe| cpl| anf| yjn| vxv| rnj| nmf| jmc| fsm| wcr| gng| gro| wug| qox| qxo| bpt| jue| vqq| yrt| xhl| ykv| qgb|