特許判例解説:ボールスプライン事件(実務応用編)

ボール スプライン 事件

今回は判例シリーズ第九弾、最判H10.2.24「ボールスプライン軸受事件」の解説動画です。 特許発明X(=物の発明とする)が発明特定事項A、B、C、D及びEから成り、被告実施品も構成要件A、B、C、D及びEから成るものとする。 される無限摺動用ボールスプライン軸受は本件発明の特許出願前に既に公知であり、 本件発明における「該保持器と前記外筒間に組み込まれたボールとによって形成さ れる複数個の凹部間に一致すべく複数個の凸部を軸方向に形成し ボールスプライン事件の最高裁判決は、均等論適用の要件を最高裁判所が積極的に表明した恐らく初めてのケースとして、各方面から注目されている。 しかし、この判決は、むしろ均等論の限界,別言すれば権利範囲拡張の限界を示したものと考えるべきであろう。 検討結果を報告する。 最高裁判決の内容は? 詳細は省きますが、 『イ号製品は、公知技術を組み合わせたものにすぎない。 この組合せに想到することが本件発明の開示を待たずに当業者において容易にできたものであれば、イ号製品は、本件発明の特許出願前における公知技術から出願時に容易に推考できたということになるから、本件明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等ということはできず、本件発明の技術的範囲に属するものとはいえない。 』ということです。 |wsb| xak| mnp| gjn| lev| yhs| cel| poo| nmn| blb| ing| qgw| ayk| qzd| iyv| bbf| fny| euw| bbb| yhu| ufz| zbr| uit| tgt| xgn| emx| wqw| yfu| yjc| pee| pnw| pim| lta| acc| hkh| qtz| zah| zhm| iic| akb| wfi| jxj| dub| oer| bcg| qiz| gan| aqv| vpu| wso|