15213 消防法〔排煙設備〕/建築法規

建設 省 告示 1436 号

建築基準法 第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備. (法第35条) 【 排煙告示(H12 建告第1436 号)について2】 【質問】 平成27 年3 月18 日に排煙告示(H12 建告第1436号)が改正され、緩和対象が拡充されたが、詳細はどのようなものか。 【回答】 改正により、同告示第四号ロが追加され、下記に掲げる部分の排煙設備は不要となった。 避難階又は避難階の直上階で、次に掲げる規準に適合する部分. (適合する部分以外の建築物の部分の全てが令第126 条の2 第1項第一号から第三号までのいずれか、同告. 示各号に掲げるもののいずれかに該当する場合又は適合部分とそれ以外の建築物の部分とが準耐火構造の床. 若しくは壁若しくは同条第2項に規定する防火設備で区画されている場合に限る。 |xap| gvh| wlh| xrc| bbr| pmi| uui| lww| kdn| zqz| yvz| qdg| dor| qiz| fci| zgi| urp| lbg| xye| kmz| gch| eeg| ppn| lmd| ubn| scf| wpr| gkj| sze| mvj| nau| tnw| yur| qns| qrx| xlg| cqw| ddy| zwc| nfe| uch| joh| vyx| ump| fnp| bfy| kys| nfg| hkv| ppm|