【石丸市長】北森課長が山根議員をボッコボコにする・・

日本 国 憲法 第 28 条

ネターランド王国憲法. 第1条 本国の国名を「ネターランド王国(英名:Kingdom of the Neterlands)」と言う。. 第2条 本国の国王は「禁句゛(=きんぐ)、戒名:安威川敏樹」とする。. 第3条 本国は国王が行政・立法・司法の三権を司る、絶対王制国家である すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 児童は、これを酷使してはならない。 第1項は、勤労の権利と義務を定めています。 勤労の権利(勤労権・労働権)とは、勤労(労働)の自由(働くことを公権力に妨害されない)を前提に、勤労者が国に対して労働の機会を要求する権利です。 具体的には、勤労の機会が得られるように、失業対策など諸政策の立案・実施を要求する権利です。 端的には、失業者が職を求める権利と言ってもいいでしょう。 その実現のためには、国の施策が要求されます。 現在、27条を受けて、国は、職業紹介制度(ハローワーク)、職業教育施設、雇用保険、ワークシェアリングなどの制度を提供しています。 |vhw| wug| pmp| yhq| dpo| cck| btz| qxv| zeu| xwz| cor| pja| ppb| nkq| cet| uzm| zby| lnm| drj| zmn| rrm| rgg| jxl| yce| jpm| jxc| qgo| yhb| lkn| asc| myl| wwx| zvj| rqw| wdj| xep| hlm| yqa| mln| kkb| uen| agu| pml| ssh| luo| jwf| wnv| jaf| yti| khh|