服務 の 本旨
服務の宣誓 (ふくむのせんせい)とは、 日本 において 公務員 に課せられた義務の一つ。 宣誓の文言は、職種により様々であるが、ほとんどの場合「憲法 第15条 ・ 第99条 を肝に銘じる」と必ず記されている。 職員が公務員ではない 非特定独立行政法人 や 国立大学法人 でも新入職員に服務の宣誓をさせる場合がある。 宣誓の義務. 日本の公務員のうち、服務の宣誓の義務を負うのは、以下に列挙するものである。 一般職 の(= 特別職 でない) 国家公務員. 一般職の 地方公務員. 人事官. 自衛隊員. 裁判官・裁判官の秘書官以外の 裁判所職員. 宣誓の方式.
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