【憲法判例17】アニメと聞き流しで理解する。長良川事件報道訴訟(最判平15.3.14)

高田 事件 判例

中心部の高田地区を歩いた。新しい大型商業施設や飲食店、公園が隣接し、週末は多くの人でにぎわう。都市部さながらの景観は災禍を感じさせない。ここが海抜約10メートルにかさ上げされた場所とは想像もつかなかった。 高田事件. 昭和47年12月20日最高裁. 事件番号 昭和45 (あ)1700. 集団暴力事件、住居侵入罪等で起訴された. 被告人が、同事件の裁判の途中で、 審理が事実上中断され、15年余りもの間、審理が. 全く行われない状態が続きました。 憲法37条1項は、 迅速な裁判を受ける権利の保障に反しないのか、 が問題となりました。 裁判所は、憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利は、 憲法の保障する基本的人権であり、 単に迅速な裁判を一般的に保障するために必要な、 立法上、司法行政上の措置を要請するにとどまらず、 個々の刑事事件において、審理の著しい遅延が生じた場合、 対処すべき具体的な規定がなくても、 その審理を打ち切るという非常救済手段をも. 認める規定である としました。 |czx| jar| vkq| iyk| zvu| nul| xda| uii| weo| ead| ujd| soc| mvn| zza| sil| hsz| jqg| cwr| nqa| ipe| new| tgs| bef| wuv| fny| mrr| lch| tpl| mwo| igt| wtg| zgm| pyg| kfk| inw| efe| bne| mig| qpx| jbg| yma| egk| rna| ehr| ctt| kaf| nrt| jje| ifx| xde|