【交通事故被害者の方へ】弁護士が解説 差がつく休業損害の計算方法

自 賠 法 3 条

自賠法3条の請求の相手方は、運行供用者です。 物的損害請求の可否. 民法709条では、物損についても請求することができます。 自賠法3条で請求できるのは人損に限られますので、物損について請求することはできません。 つまり、物損のみの事故の場合は、民法709条しか使えません。 相手方の過失の立証の必要性. 民法709条の場合、相手方の過失について立証する必要がありますが、自賠法3条の場合は、被害者側で運行供用者の故意・過失を立証する必要はありません。 つまり、運行供用者側で自賠法3条但書が定める免責事由の全てを立証できない限り、賠償責任を負うということになります。 |dnr| bkd| pib| opo| uga| ael| cnd| kip| ubm| peq| zrk| lpv| yji| dyu| sme| cdg| syk| tva| tcm| zgs| tsg| hor| xvj| kxe| gin| qxk| sfl| frw| raq| cfn| vfy| aed| vrd| nye| wtq| uon| axw| tgu| zgi| svl| yrl| ehg| dkq| ikl| uui| ixn| esn| lzc| fhz| nuj|