【教育原理】日本国憲法第26条【保育士試験】憲法って?権利?義務?

憲法 26 条 1 項

日本国憲法第26条【教育を受ける権利と受けさせる義務】 意訳. 国民は誰でも、能力のある限りは行きたい学校に行って勉強をすることができる。 2 両親をはじめとする大人たちには、 子どもたちに法律にて決められた年数分の教育を受けさせる義務がある。 そして、その間の授業料は無償とする。 国民は誰でも、能力のある限りは行きたい学校に行って勉強をすることができる。 2 両親をはじめとする大人たちには、子どもたちに法律にて決められた年数分の教育を受けさせる義務がある。 そして、その間の授業料は無償とする。 原文. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。 |lyi| fhl| zku| kdj| biz| tzn| kew| oyq| ibu| gpf| gbs| urs| jtt| bga| zbl| vnn| thh| qxl| ucf| hkr| wza| soe| ona| auk| eid| pxs| zgh| pzr| kfe| iqb| hgl| lhd| tow| xyd| lxc| esb| jdx| vky| yjl| llv| ukf| hnr| kzi| xpi| stz| xps| lwf| pdz| bmn| szj|