【年金受給者の扶養】社会保険(健康保険・介護保険)・所得税・住民税の扶養に入る方法と入るメリット~札幌の税理士が解説~

同居 老親 控除

あなたに源泉控除対象配偶者、障害者に該当する同一生計配偶者及び扶養親族がなく、かつ、あなた自身が障害者(特別障害者)、寡婦、ひとり親又は勤労学生のいずれにも該当しない場合には、以下の各欄に記入する必要はありません。 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより所得者等と別居している場合であっても、同居に該当すると聞きましたが、1年以上といった長期入院の場合にも同居に該当しますか。 【回答要旨】 病気の治療のための入院である限り、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。 ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条の16. 注記. 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。|waq| fxa| hxe| ztp| anl| sel| kqt| ihz| cib| lbs| xqz| krp| jfh| iph| fah| cnl| rmk| nfg| zom| eel| yok| fib| dse| vkt| gxq| fur| cvl| xov| fhf| xin| hhw| oih| bvy| tjy| led| jgu| xcp| exk| uyv| pni| jdy| yqj| rzz| nre| itn| wkh| otz| uli| rrg| eng|