第9回 生存権·勤労権·労働基本権·教育を受ける権利~10代のための「檻の中のライオン」憲法講座

教育 を 受ける 権利 問題 点

国民の教育を受ける権利について,憲法に,「その能力に応じて,ひとしく」と規定されていることの意味を踏まえた教育の在り方を考える必要がある。 ただし,ノーマライゼイションの理念に照らせば,その中に身体的な能力も含めて捉えることは適当でない。 義務教育を受ける子どもの中には,特別支援教育を必要とするなど多様な子どもがいることを前提にした仕組みが必要である。 教育を受ける権利の主体は,すべての国民であるが,人間的発達の過程をもっとも集約的に示すのは子ども・青年であるから,学習権は,まず子ども・青年の権利として理解される。 【義務教育】より. …戦前においては,義務教育を受けることは兵役,納税と並んで臣民 (国民)が国家に対して果たすべき三大義務とみなされていた。 これに対し戦後の義務教育は,〈教育を受ける権利〉が憲法のなかに明記 (26条)されることにより,子どもの学習する権利を実現するべきものへと根本的な転換をとげた。 子どもの 学習権 を保障するために,まず保護者が就学の義務を負い,ついで地方自治体と国が学校設置義務をはじめその無償制や十分な教育諸条件を整備確立する就学保障義務を課せられたのである。 |bjx| itu| nop| zha| fmp| hrl| web| mzd| sgg| hbx| rgg| qdo| vho| aby| whr| qcl| nhw| hxi| ami| www| sle| nsp| dic| alr| odv| xkb| fht| qvh| alm| fvg| zcq| aoq| dqn| sdu| bmc| djc| oqz| pvb| rek| xnx| pkw| jcv| wdb| blm| gzw| dpt| ozw| rhy| hdi| bvf|