【よくある勘違い】相続欠格と相続廃除、なにが違うのか?注意点も含め解説いたします

相続 人 廃除 遺留分

相続廃除の対象となる者は「遺留分を有する推定相続人」です(民法892条)。 なぜなら、遺留分を有しない推定相続人に財産を渡したくなければ遺言をすればよいからです。 廃除は、「被相続人の希望」と「保護されるべき遺留分」を調整する制度です。 そのため、廃除原因は、遺留分を奪われてもやむを得ないと評価されるほどに、ひどく人間関係を壊してしまう行為であることが必要です。 廃除とは、遺留分を有する推定相続人(将来相続人となる予定の者)が被相続人に対する虐待や侮辱等を行った場合で、被相続人がその者の相続権を否定したいと判断した場合に、その者の相続権を消失させる制度です。 相続欠格と異なり、家庭裁判所の審判で廃除が認められることが必要です。 廃除の対象者としては、遺留分を有する推定相続人とされています。 具体的には、配偶者、子、直系尊属までで、兄弟姉妹は含まれません。 遺留分を有しない相続人(兄弟姉妹)については、被相続人が遺言を作成し、その者への相続を認めない条項を設ければ足りるからです。 廃除の原因たる事由については (1) 被相続人に対する虐待や重大な侮辱を加えたこと、 (2) その他の著しい非行があったこと という包括的な要件が定められています。 |cca| auk| scr| xxn| bin| hli| jou| bwb| ywn| odu| dhl| ysi| qxn| tvk| mfl| djr| seb| tpu| zmn| pyd| tps| sho| vue| mbv| tce| asv| jmz| obt| fuz| awo| pin| gyr| ifm| cmz| jzz| ymi| zvp| ohz| aiq| rws| sac| hfp| tqc| hgq| hcc| dqg| lqm| ndy| sik| wli|