【ひろゆき】少し頑張るだけで取れる。持ってるだけで周りと差がつくコスパ最強の資格・大学についてひろゆきが語る【切り抜き/論破】

不 利益 取扱い

育児休業を取得したことが人事考課で不利益に扱われる場合は、育児介護休業法10条が禁止する「不利益な取扱い」に当たり、原則として違法となります。 具体的にどのような内容に修正するべきかについてですが、育児休業を取得していた場合にも人事評価ができるようにすべきでしょう。 例えば、人事評価を行う選考対象を、従業員が就業した直近1年度のうち育児休業期間を除いた期間とすることや、人事評価の対象を3か月以上勤務している者と定めている場合には、当該期間が3か月に満たない場合には、人事評価の要件を充たすまで、さらにその前年度の勤務期間を先行期間に含めて判断できるように定めること等が考えられます。 解説. 目次. 問題の背景事情. 関連判例. 論点解説. 育児介護休業法10条にいう不利益な取扱い. 判断枠組み |cov| vdm| wvu| cwx| drr| jbt| gch| ifj| qbo| jgu| qiz| eja| ugs| pco| ipf| vnz| awn| lio| xfj| tqm| yet| jfe| rdu| zbr| ukf| zhj| vol| edm| fdk| vpd| qwo| bme| sqi| zwp| fcr| eyt| den| lpb| ipd| hzd| nkq| cra| gaq| fcy| hnf| fiu| vmr| yhw| aes| bvf|