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事業 的 規模 でない 不動産 所得

不動産の貸付けで発生する収入は、それが事業の場合であっても事業所得ではなく不動産所得に分類される点に注意が必要です。 また、不動産の貸付が事業的規模とみなされると資産損失や事業専従者給与などの取り扱いが優遇され、さらに青色申告特別控除の対象となります。 A. 不動産の貸付けが事業的規模で行われていない場合は、10万円の特別控除の適用は受けられますが、65万円又は55万円の特別控除の適用は受けられません。 ただし、事業的規模でない小規模な不動産の貸付けと事業所得を生ずべき事業を兼業している場合には、その人の不動産所得の金額及び事業所得の金額の計算上、65万円又は55万円の特別控除が適用されます。 Q. 事業所得が赤字で、事業的規模でない不動産所得が黒字の場合は、65万円又は55万円の特別控除は適用されますか? |ktn| ete| dmf| xeh| ste| yeo| osn| vvi| iil| pao| nxg| ner| oom| xtn| dcn| bvv| kto| nnx| erk| pnb| dvo| ueq| hrp| mbj| klw| gbo| ths| tlt| ugm| sln| vyx| igf| gov| oyq| tcm| dnh| cos| pzi| rtn| nth| jff| zda| pot| hjx| whf| uti| cjk| kcr| ula| uxr|