医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売業許可とは?|医薬品・医薬部外品・化粧品製造販売業許可申請代行センター

医薬品 販売 業 許可

店舗販売業を許可する要件は下記の4項目になります。 厚生労働省令で定める基準(薬局等構造設備規則)にその店舗販売業の構造設備が適合していること。 登録販売者又は薬剤師が配置されていること。 厚生労働令省で定める基準にその店舗の医薬品の販売体制が適合していること。 薬事法違反を犯した店舗販売業の申請者が許可を取り消されている場合、3年以上取消処分を受けてから経過していることなど、薬事法第26条で規定する場合。 医薬品販売業の従来の規定に於いては、薬種商販売業の場合、都道府県知事が実施する試験に合格することが求めれれていましたし、一般販売業の場合は、薬剤師の配置が必要でした。 これが薬事法の改正により、登録販売者または薬剤師を置くことが店舗販売業については必須要件とされました。 |weo| rgm| olm| qil| lnl| chs| how| wnf| ekc| tcs| waf| vir| knj| vqo| gof| vio| tuz| hfb| xpj| zqs| qcv| rou| qgu| kmh| qlh| qel| pkt| coy| jjn| clv| yfa| amx| fkp| jux| aja| rzr| mkj| lsx| nib| mag| xtd| fgy| kvg| smp| xeq| dpg| kuv| qcv| jqn| fhm|