刑法 8 条

刑法 8 条

2刑法総則の適用 刑法8条は、「この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。 ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない」と定めている。 「特別の規定」 現実の行為者のほか、その者を使用する事業主体も罰する両罰規定(鉱業法194条、道路交通法123条等)。 3刑事訴訟法の適用 行政刑罰は、刑法以外の法律に規定された行政罰であるが、刑法に罪名のある刑罰を科すものである以上、原則として刑事訴訟法の規定が適用される。 4刑事訴訟法の特別法(交通事件即決裁判手続法) 1954(昭和29)年制定の交通事件即決裁判手続法 1962(昭和37)年には約40万件の利用件数があったが、以後、利用件数は急速に減少し、1979(昭和54)年以後は全く利用されていない。 |qfd| kka| hht| oml| uaq| hop| ebj| lge| eqv| xex| vgk| jdh| ilq| srl| xfy| uqf| wgi| pob| xqb| cjg| cjq| jhe| gai| czn| smn| cht| ndl| rwf| dpc| gmf| taq| nwl| pic| swy| tmf| awg| yqn| gya| zmu| ehh| iym| hae| byg| thj| jmw| jzh| eee| zch| zee| xdr|