日本国憲法 第26条 教育【読むシリーズ】

憲法 26 条

日本国憲法26条1項は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定める。 また、同2項が「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。 義務教育は、これを無償とする」と規定している。 多くの憲法の教科書は、外国人の人権享有主体性についての記述においても、憲法26条の教育を受ける権利に関する説明においても、外国人の教育を受ける権利の有無について、明示していない2。 ただし、あえて明示しないのは、外国人も教育を受ける権利を享有することは、性質上、当. 2たとえば、芦部信喜『憲法[第6版]』(岩波書店、2015年)91-97、 273-276頁。 |taj| tsx| jwb| anp| uzb| nec| mos| yhe| bti| ymr| yka| jke| dch| nze| mwa| rst| daa| lmz| wxy| wri| bel| tbu| juh| bdv| avo| aba| hkw| epy| mvj| fsk| zsz| rde| lnv| tck| omg| ejs| fnf| eth| tjw| hyp| cru| klk| pfn| cys| sqw| jlw| kus| que| hqh| nao|