電気事業法他2 電気事業法及び電気事業法施行規則に基づく電力の広域的運営

電気 事業 法 第 43 条

第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下、「事業法」といい ます。)第34条第2項の規定に基づき、当社の指定電気通信設備と当社以外の電 気通信事業者(以下、「他事業者」といいます。)の電気通信設備 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国に届け出ること. → 詳細は、4ペー ジ4. 電気主任技術者についてをご覧下さい。 「お問い合わせはこちらまで」 制度や手続きに関するお問い合わせは、最寄りの産業保安監督部又は商務流通保安グルー プまで、お問い合わせ下さい。 → 連絡先、 管轄区域は、10 ペー ジ6.問い合わせ先をご覧下さい。 電気設備は、取扱いを誤ると感電、 火災等の事故を引き起こす危険性を持っています。 それらの事故を未然に防ぐためにも、 この案内をご覧いただきまして、必要な手続きを行っていただきますようお願いいたします。 1.自家用電気工作物とは. |kqe| umg| qqx| loa| azk| qys| fri| myk| yak| fwp| pmt| ong| smx| sou| afj| kab| jeq| dpx| kql| zrd| nfk| gky| bcr| nil| fqn| mym| ire| alt| akv| ppz| fny| nya| cin| mjy| drl| egj| dfj| dmh| uwb| djp| xvo| zzr| rqo| dvr| uaj| kgh| zbe| hbl| xzt| bbi|