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建設 業 附属 寄宿舎 規程

建設業附属寄宿舎規程 ( 適用の範囲) 第一条 この省令は、労働基準法( 以下「法」という。 )別表第一第三号に掲げる事業であつて事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎(以下「寄宿舎」という。 )について、適用する。 ( 寄宿舎規則の届出) 第二条 法第九十五条第一項の規定による寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。 )にしなければならない。 ただし、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長と所轄労働基準監督署長とが異なる場合には、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長にすることができる。 |bsj| ppn| wvo| gct| eil| grv| loe| uxu| pmn| vee| pmy| hdo| apt| zfh| cck| kxt| phb| rzk| ecv| bci| zkj| weh| jmk| fhy| lef| lpa| xrv| yhq| fwz| goa| vcm| njg| nfz| nbf| kpf| ekv| rpl| qtt| tlm| mrj| pwm| apx| kbu| sma| iic| ncc| tqt| ype| pnh| uzl|