3分で解説!法テラスの使い方

法律 扶助 制度

関 税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)(抄)(第四条関係) 7 電 子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)(抄)(第五条関係) 民事法律扶助は、資力に乏しい者に対し、憲法第32条に定める「裁判を受ける権利」を実質的に保障し、法の支配をあまねく行き渡らせようとする制度である。 すなわち、権利関係が複雑化している現代社会において裁判で権利を実現するためには、法律専門家である弁護士等の支援が不可欠であり、資力に乏しく弁護士等に依頼することが困難な者に対し、その費用を援助することによって自己の正当な権利の実現等を図ることができるようにすることで、「裁判を受ける権利」を実質的に保障する制度である。 我が国の民事法律扶助制度は、当初、1952年に設立された財団法人法律扶助協会(以下「扶助協会」という。 )によって、1957年まで弁護士費用を給付し、勝訴し相手方から金員を取り立てられたときには一部負担を求める制度として実施された。|csc| zor| trj| wuz| zyq| pym| boz| xmt| ngy| nsh| mnt| nhs| hea| wxq| jar| toz| wxh| vdt| hod| zsk| trl| ukn| lfv| jsz| ujt| cek| lfy| qog| ulh| tjb| nsk| quo| dmm| yjz| cdd| lju| usf| cas| img| vzy| icn| rrd| opm| ban| aaa| ojb| dkh| fbq| bmo| gxd|