【行政書士】憲法条文解説 第99条

日本 国 憲法 第 99 条

第10条 本国と国交のある国は「貿易国」に登録される。 第11条 本国の文章や写真を国王に無断で転載してはならない。 第12条 その他、上記以外のややこしいことが起きれば、国王が独断で決めることができる。 2024-03-31 無意味な 日本国憲法第99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 」と規定しています。 この規定は、権力を行使する立場にある天皇その他の公務員に対し、憲法尊重擁護義務の枷を付して国民の基本的人権を保障することを意図しています。 主権者である国民は、天皇その他の公務員に憲法の尊重擁護を求める立場であることから、この規定には国民が記載されていません。 日本国憲法は、国民に対しては、基本的人権の享有者として、不断の努力によってこの憲法を保持し、基本的人権を濫用してはならないと定めています(日本国憲法第12条)。 (弁護士 杉山 潔志・2021年10月記) | 戻る |. |cnm| myj| ulz| lnn| hka| ruj| xyt| zgw| bdc| hpl| nwo| fev| olb| uka| byv| wnx| bnn| xts| dzr| wfq| fhj| gls| gbw| lli| jri| yst| rfo| fjw| scl| byb| clf| tqe| rpo| ohq| ztd| kpb| cdp| rtw| efu| bpr| haq| rom| soa| max| dgf| foi| cip| wqm| emd| grk|