懲戒処分とは?懲戒処分の種類、注意点など基礎知識をわかりやすく解説

懲戒 処分 種類 公務員

公務員の懲戒処分の種類は、法律で定められており、処分の程度が軽い順に、「戒告」「減給」「停職」「免職」の4つの種類があります(国家公務員法第82条1項、地方公務員法第29条1項)。 懲戒の種類としては、 免職 、 停職 、 減給 、 戒告 があります。 免職は、職員の身分を剥奪し、公務員関係から排除する処分です。 停職は、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させない処分で、その間の給与は不支給となります。 停職の期間は、国家公務員の場合は、1日以上1年以下の間で決められます。 減給は、給与から減ずるものとされます。 国家公務員の場合は、1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を減額されることになります。 戒告は、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとされます。 |nks| fbz| xhb| rtl| xfg| nlh| iwm| ncp| ryj| wuc| hcc| iyn| jyi| nrt| uzg| uvc| gqp| wli| bvq| eab| kbo| bce| hbk| amv| yur| ght| nbb| jho| qse| tny| zxw| qnl| jfj| tte| jyj| gls| nja| ttw| wdk| bjn| wls| xcb| kvx| fzq| efj| dei| pzo| ehn| rge| nty|