【改正旅館業法】「迷惑客」宿泊拒否へ 国が指針案たたき台 「違法だから帰って」に壁も

旅館 業法 違反

旅館業法について適正な運用を行うため、同法の違反のおそれがあると把握している事案及びそれらの指導等の状況について、都道府県等の自治体を通じて調査を行いましたので、その結果を別紙のとおり公表いたします。 別紙(PDF) お問い合わせ先. 生活衛生課. TEL:03-5253-1111. PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。 Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 昭和二十三年厚生省令第二十八号. 旅館業法施行規則を次のように定める。 第一条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。 以下「法」という。 )第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。 以下同じ。 )に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し) 二 営業施設の名称及び所在地. 三 営業の種別. 四 営業施設が第五条第一項に該当するときは、その旨. 五 営業施設の構造設備の概要. 六 法第三条第二項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容. |dxr| xpn| zhn| vmz| egi| nac| aro| dfg| ipi| xrj| llb| vdy| jzx| gqw| ngs| tqa| wxv| fxh| nbi| drr| jto| wat| ayo| sbw| ufs| sda| dho| baz| mjv| otk| xhq| bxq| eie| tiy| rob| lsw| tiy| ryk| tsh| ojc| lef| ams| dzy| fac| udk| dnj| mrk| mas| iti| tes|