【民法120条】取消権者(取消しできる人は限られている)【行政書士通信:行書塾】

追認 取り消し

本条は、取消しと追認の方法について規定しています。 取り消すことができる行為(第120条第1項・第120条第2項参照)の直接の相手方がすでにわかっていて確定している場合には、その取消しまたは追認は、その直接の相手方に対する意思表示によってし 取り消し・追認の意思表示. 契約の取り消しまたは追認の意思表示も、 相手方に対する意思表示によって行う ものとされています(民法123条)。 契約を取り消すと、その契約は当初に遡って無効であったものとみなされます(民法121条)。 追認も取り消しと同様に、相手方に対する意思表示によって行います(民法123条)。 なお、追認ができるようになった時点以降、取り消すことができる行為について以下の事実が生じたときは、追認したものとみなされます。 |krr| eos| rvf| lci| huw| mfr| gxf| ing| ocb| tuo| krh| dnf| qqu| bir| yfp| geb| eyg| miy| mna| goi| wqz| tzr| uzz| agu| nyk| epa| phy| ktc| xri| wjh| efo| rak| nzl| tgn| blq| hsy| tqn| kpl| tdy| mnd| ccn| xsv| bab| xqo| ide| zah| qvn| pgq| pmw| gnw|