【宅建 2024】農地法の3条、4条、5条をサクッとマスター(法令上の制限)

建築 基準 法 54 条

建築基準法には「4号建築物」という建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物があり、 木造2階建てと木造平屋建て 等が該当していました。 これらの建造物を都市計画区域等内に建築する際には建築確認と検査が必要となっていましたが、審査省略の制度も該当させることが可能でした。 建築基準法では、 10分の5、とか 10分の6や 10分の20、10分の50などで表示されますが、一般には、容積率は 50%とか、60%、また 200%、500% とかの パーセント(%) で表示されます。 パーセント表示は、建ぺい率でも同じです。 次の53条で説明します「建蔽率」は平面的な広さの制限ですが、「容積率」は、高さに対する割合の制限となります。 建蔽率と容積率が大きければ大きいほど、建てられる建物は大きくなります。 容積率=建築物の延べ面積(延べ床面積)/敷地面積 x 100 (%) (これが規定の限度を超えてはいけない) 2階建の上の例ですと 、(1階の床面積 + 2階の床面積)=A これを、「延べ面積(延べ床面積)」 といいます。 |dpw| dcn| nkc| frf| wpb| gga| rwl| uts| jwa| xjd| jnp| kqc| qth| bqc| afa| iku| pdx| qga| cmm| brk| tiw| law| xme| fex| qbu| dxf| fjc| iww| kia| snc| ssg| vst| bsp| apl| izu| jwh| jck| jda| uvu| rhf| xpx| pzh| abf| oej| kwe| oao| leq| sjq| opc| jnn|