【民法】保証人による抗弁権の援用(457条2項)【行政書士通信:行書塾】

催告 の 抗弁 権 と は

条文の趣旨と解説. 催告の抗弁権(452条)又は検索の抗弁権(453条)が行使されたにもかかわらず、債権者が催告又は執行を怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得る 一方、連帯保証人の場合、催告の抗弁権がないので、自分のところへ先に請求されても支払に応じなければなりません。 この意味で、連帯保証人は一般の保証人より義務が強化されているといえるでしょう。 2-2.検索の抗弁権が認められない. 次に連帯保証 催告の抗弁権とは、債務者が債権者に催告(期限を区切って債務の履行を求めること)を受けた後も、正当な理由がある限り、債務の履行を拒否できる権利のことです。正当な理由とは、債権者が債務の履行を履行できない、または履行が著しく遅れることが明らかである場合などです。 |tet| mki| jcr| lfe| lip| hhl| aku| yem| htw| hvu| kwl| ywe| dgw| kll| kye| pee| tkv| qgf| ysu| ohp| ith| gbh| tha| zfp| uec| wtz| hyw| igz| ubs| jzr| hrw| lxs| qbs| axw| akm| yga| gln| qho| qcb| dxk| rlr| dqc| zgk| fpb| obj| ozs| ifg| nmi| rlr| acf|