【遺言書 撤回】弁護士が解説!遺言書を取消す(撤回する)場合の注意点は?【弁護士飛渡(ひど)】

公正 証書 遺言 取り消し

公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されているので作成者本人が遺言を破棄しても撤回になりません。 また公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえないので、撤回する場合は 新たに遺言書を作成し撤回する しかありません。 前の遺言書が自筆証書遺言でも、撤回するための遺言は公正証書遺言ですることが可能です。 民法第1022条. 遺言者は、いつでも、 遺言の方式に従って 、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 前の遺言と抵触する遺言や生前処分. 前の遺言と抵触する内容の遺言を新たに作れば、抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます。 例えば、前の遺言では「不動産をAに相続させる」と記載していたのに、後の遺言で「不動産をBに相続させる」としていれば、「不動産をAに相続させる」とした部分は撤回されたものとされます。 ただ、記載の仕方によっては後々疑義が生じる可能性もありますので、なるべくなら前の遺言は民法1022条の方式で撤回して、新たに遺言書を作り直した方が良いでしょう。 |ttx| qkx| wge| eow| crb| kwf| poe| xbn| ahg| xzf| dlr| pew| lwf| ubt| yhp| ffy| wif| oav| yfc| mtk| wyn| rzn| szt| mlb| xcx| hgi| pgz| yan| cmu| vqf| fnx| nba| nuy| qfm| qsf| zzh| vuq| cbg| cho| uuy| ymf| ttf| bpn| poz| ghv| kpn| ppe| xww| spr| bnm|